2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
議事日程 第三十号 令和三年六月十一日 午前十時開議 第一 国務大臣の報告に関する件(令和二年度 政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政 策への反映状況に関する報告について) 第二 災害時等における船舶を活用した医療提 供体制の整備の推進に関する法律案(衆議院 提出) 第三 日本国憲法の改正手続に関する法律の一 部を改正する法律案(衆議院提出) 第四 特定船舶の入港
議事日程 第三十号 令和三年六月十一日 午前十時開議 第一 国務大臣の報告に関する件(令和二年度 政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政 策への反映状況に関する報告について) 第二 災害時等における船舶を活用した医療提 供体制の整備の推進に関する法律案(衆議院 提出) 第三 日本国憲法の改正手続に関する法律の一 部を改正する法律案(衆議院提出) 第四 特定船舶の入港
我が国の平和及び安全を維持するため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づき、これまで、北朝鮮籍の全ての船舶、北朝鮮の港に寄港したことが確認された第三国籍船舶、国連安保理の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶及び北朝鮮の港に寄港したことが確認された日本籍船舶の入港禁止措置が講じられてきました。
○議長(山東昭子君) 日程第四 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長江崎孝さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔江崎孝君登壇、拍手〕
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○国務大臣(赤羽一嘉君) ただいま議題となりました特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。
○委員長(江崎孝君) 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。赤羽国土交通大臣。
今回、当委員会で審議されている外為法に基づく輸出入禁止措置、それに加えて、北朝鮮籍船舶の入港禁止措置は我が国独自の対北朝鮮制裁ですが、米朝交渉プロセスが進展した場合、こうした我が国独自の制裁措置についても何らかの考慮を求められることがあるのでしょうか。
○政府参考人(大鶴哲也君) 我が国は、国連安保理決議に基づく制裁措置の対象となっている船舶に加えまして、北朝鮮籍の船舶及び北朝鮮の港に寄港歴のある船舶に対しましても入港禁止措置を講じてきております。
○宮沢由佳君 それでは最後に、日本貿易振興機構、ジェトロは、専門家パネルの年次報告書も踏まえ、一、瀬取りの疑いがあるとして日本が公表し、安保理制裁委員会に通報した船舶、二、韓国が独自の制裁措置の対象とした船舶、三、米国が独自の制裁措置の対象とした船舶、四、専門家パネルの報告書に掲載された船舶のうち、既に特定船舶入港禁止法に基づく入港禁止措置の対象船舶を除いたリストを定期的に掲載しています。
するためには、被災地周辺の港湾、航路について船舶の運用に支障がない程度にまで機能を確保することが必要だというふうに指摘をされておりまして、東日本大震災の際には、瓦れきの撤去、接岸場所の安全確認、航路啓開等が必要となり、これらへの作業の着手は地震発生後七十二時間程度が経過した後となり、緊急物資輸送船が港湾の利用開始まで最短で三日間、多くの岸壁が利用可能となり、緊急物資以外の物資、燃料などを積載した船舶の入港
特に、災害時における船舶の移動や入港等には制約があるということ、そして病院船の役割は陸上の医療機関を補完するものであるということには、これは留意が必要だと考えます。 その上で、地震であるとか津波であるとか、あるいは豪雨災害といった災害の種類、あるいはその規模に応じどのような機能の補完が求められるのかということを検討する、それが非常に重要なことであると考えております。
検疫法では、最初に入港した港における検疫の結果、当該船舶等を介して検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがほとんどないと検疫所長が認めた場合に、船舶等の長に対して仮検疫済証を交付し、国内を移動する限りにおきましては再度の検疫は実施しないこととなっておりますが、本件につきましては、当該クルーズ船が那覇港から横浜港に向かっている途中に、香港で当該クルーズ船を下船した乗客が新型コロナウイルスに感染していることを
まず、この衝突をしたロシア籍貨物船、これにつきましては、紋別港に入港させた上で、現在、ロシア籍貨物船と日本漁船双方の関係者から事情聴取を進めるなど、業務上過失往来危険等の容疑で所要の捜査を進めているところでございます。 以上でございます。
本件は、北朝鮮船籍の全ての船舶、北朝鮮に寄港した第三国籍船舶、国際連合安全保障理事会の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶及び北朝鮮に寄港した日本籍船舶について、本年四月十三日まで入港を禁止することとした閣議決定を、我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、本年四月六日の閣議において令和五年四月十三日まで二年延長することとしたため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、入港禁止
――――◇――――― 日程第一 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
○議長(大島理森君) 日程第一、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長あかま二郎君。
――――――――――――― 議事日程 第二十二号 令和三年六月一日 午後一時開議 第一 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件 第二 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案(災害対策特別委員長提出) 第三 日本放送協会平成二十八年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及
内閣提出、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○赤羽国務大臣 ただいま議題となりました特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。
○あかま委員長 次に、内閣提出、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣赤羽一嘉君。
外国船舶に対しましては、海上保安官が入港した外国船舶を訪問する機会等を活用いたしまして英語版のリーフレット等を配布しながら周知に努める一方、外国船舶の出入港に係る手続などを代行する船舶代理店などの海事関係者の御協力も得て、広く周知するように努めてまいりたいと思っております。
そこで、監査の実態について確認をさせていただきたいと思うんですが、現在行っている監査というのは、その日に寄港する船舶を入港通報によって把握をして、何月何日の何時から何時までどの港に入港、停泊するかということが記載されているので、それで監査に入る時間的余裕がある船舶に対して実施をしているというふうに説明を受けました。
だけど、内航の場合には、要するに短い距離の間で走らなくちゃいけないので、極端な話、午前中入港、出港、午後入港、出港ということがあるのかもしれません。今の船はもう最低限の人数で走っていますから、余裕は全くありません。入出港のときには全員スタンバイになります。これが続きますと、このいわゆる労働時間はどんどん積算されていってしまうという現実があるんですね。
このため、横浜港等におきまして水深十六メーター以上のコンテナ岸壁を新たに整備しており、本年四月、横浜港南本牧埠頭におきまして、日本最大の水深十八メーター岸壁二バースを含むコンテナターミナルの初の一体利用が可能となり、世界最大級の二万四千TEU積みの大型コンテナ船の初入港も実現したところです。
でも、ダイヤモンド・プリンセスで、集団感染で消滅したということでございますが、地元舞鶴港も丸一年クルーズ船の寄港はゼロでしたけれども、四月三日にやっと飛鳥2というのが入港しました。来月はにっぽん丸、七月には「ぱしふぃっくびいなす」というのが入ってきますけれども、一方、国際線クルーズはどうなるのかということがやはり懸念です。状況や見込みなど教えていただければと思います。
続いて、北朝鮮問題で続きますけれども、先日、日本への入港禁止及び輸出入禁止措置の継続に係る閣議決定が行われましたが、もう十年以上にわたり、日本はもちろん、国連安保理の決議等で段階的に制裁が強化されてきたにもかかわらず、北朝鮮はいまだ音を上げず、粛々と核を始め軍事力の強化を図っているところでございます。
さらに、我が国へ入ってくる、入港する船舶に対しては、この責任限度額以上の船主責任保険に加入するということを義務付けているところです。 一方、通常予期できず、損害防止が期待できないほどの自然災害が原因であるなど、船長その他の船員に過失がないということが裁判所の判断により認められる場合には、船舶所有者は責任を負わないということもあり得ます。
このリーフレットにつきましては、関西空港海上保安航空基地、海上保安庁の出先機関でございますが、これのホームページへの掲載、この基地や近隣の保安部署の入港届などの受付窓口における配布、大阪府や兵庫県の船舶代理店の関係団体へ送付するといったことにより周知を図ってまいりました。
特に外国船舶に対しては、海上保安官が入港した外国船舶を訪問する機会、これを活用して英語版のリーフレットを配布して周知に努めるほか、外国船舶の出入港に係る手続などを代行いたします船舶代理店などの海事関係者の御協力も得て、広く周知するよう努めてまいります。 また、実際に勧告を発出する際には、勧告の内容を法定協議会で定める連絡ルートにより周知をいたします。
問題は、国交省は検疫の前段階で、港湾管理者に検疫所との連携や感染対策への協力を要請し、厚労省にクルーズ船の入港情報を提供したのは一月二十四日、これは港湾局です。同日、外国のクルーズ船社の日本代理店に対して、中国発着の外航の客船、クルーズ船内のアナウンスの実施と健康カードの配布について協力要請を行ったのは海事局です。
例えば、輸出額、輸入額共に二〇二〇年十月までは全ての月において減少していますし、また、入国者数、船舶、航空機の入港数は大幅に減っています。他方で、電子取引の拡大傾向の中で、航空貨物の輸入件数は大幅に増加しているということでありますけれども。
昨年十一月、米原子力空母ロナルド・レーガンが定期整備のために入港し、米本土などから数百人の整備要員が来日したことが一因に挙げられています。 日米地位協定を改正し、米軍に国内法を適用して、日本政府の権限の下で出入国管理と検疫が行われる仕組みに改めるべきではありませんか。 米軍機による低空飛行訓練も重大です。
「そうりゅう」は自力航行により昨日二十三時二十分頃高知港に入港し、現在、高知港に停泊をしております。 民間商船の被害については、本事故後、当該商船が現場海域から立ち去ったため詳細は不明ですが、海上保安庁が当該商船に連絡をしたところ、衝突した振動はなし、船体ダメージはないと思われるとの回答があったと承知をしております。
さて、今日、二月四日でございますけれども、ダイヤモンド・プリンセス号の横浜入港から一年がたった、二月三日に入港ですから、そういうタイミングでございます。